自宅や空部屋などの一般の民家を宿泊場所として貸し出す「民泊」について、年間営業日数の上限などのルールを定めた“民泊新法”(住宅宿泊事業法)が来年(2018年)6月から施行されるのに合わせ、豊島区は独自に区内での民泊運営ルールの骨子をまとめ、来年1月11日(木)まで区民の意見を公募しています。
これまで、自宅の部屋などを一時的に貸し出す場合は、旅館業法など法の規制対象外とされていましたが、近年は海外生まれの「Airbnb(エアビーアンドビー)」(2014年に日本で開始)などのインターネット上での仲介サイトが流行したことで、半ばビジネスとして継続的に空き部屋を貸し出すケースも増加。一方で、都心部や観光地で起こっている宿泊施設不足にも対応できる可能性もあることから、企業や団体などが参入する動きも目立っており、一定のルール作りが必要となっていました。
2018年6月15日から施行される民泊新法は、都道府県へ届出を行うことにより、1年間で180日を上限に有償で貸し出すことなどを認めています。一方で、法律以外の細かな規制は自治体ごとに定めることが可能となっており、地域によっては、住宅街で民泊の禁止区域を設けたり、営業できる曜日を限定したりなど、自治体独自の“法律”である「条例」で縛りをかけるケースも目立っています。
豊島区では、今後増加が予想される外国人観光客の受け入れ環境の整備と、民泊増加による周辺住民の不安の解消という両面から区独自のルールを決めようとしているものです。
今月22日に公表されたルール案によると、民泊事業を行う際は、法に定められた都道府県への届出だけでなく、区への説明や周辺住民への周知を行うことを求めています。
一方で豊島区では、新宿区のように月曜正午から金曜正午までの営業禁止を求めたり、港区のように住居専用地域と文教地区で一定の制限をかけたりといった細かな「規制」は見られない点が特徴です。
なお、このルール案については来年1月11日までメールやFAXなどで意見を提出することが可能となっています。
【参考リンク】
・民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(豊島区)